相続登記ガイド

不動産の相続登記とは?
司法書士選び・手続き・必要書類・費用を
分かりやすく解説

📅 公開:2025年2月17日 🔄 最終更新:2025年2月17日 ⏱ 読了目安:約15分

「親が亡くなったけれど、実家の名義変更はどうすればいいの?」「相続登記が義務化されたと聞いたけれど、何をすればいいか分からない」——こうした不安を抱えている方は、広島でもたくさんいらっしゃいます。

2024年4月1日から、不動産の相続登記は法律上の義務となりました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される場合もあります。

この記事では、不動産の相続登記とは何か、手続きの流れ、必要書類、費用の目安、そして自分でできるのか司法書士に依頼すべきかまで、一つひとつ丁寧に解説していきます。広島で相続登記に強い司法書士事務所5選もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

不動産の相続登記とは

不動産の相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。正式には「相続による所有権移転登記」といいます。

たとえば、広島市内にある実家の土地・建物が亡くなったお父様の名義のまま残っている場合、これを相続人であるお母様やお子さまの名義に変更するのが相続登記です。

不動産の登記は、法務局(登記所)が管理する「登記簿」に、誰がその不動産の所有者であるかを公に記録するものです。相続が発生したときに、登記簿上の名義を現在の所有者に書き換えることで、所有権を第三者に対して主張できるようになります。

逆にいえば、相続登記をしないまま放置すると、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることが法的に難しくなります。さらに、世代をまたいで登記されないまま時間が経つと、相続関係が複雑化し、誰が本当の所有者なのか分からなくなる「所有者不明土地」の問題につながります。

相続登記が必要になるケース

相続登記が必要になるのは、被相続人が土地や建物といった不動産を所有していた場合です。具体的には、自宅(戸建て・マンション)、アパートや駐車場などの収益不動産、農地、山林、さらには共有名義の不動産なども対象となります。

また、登記簿に記載されている名義人がすでに亡くなっている場合は、その方の相続人から現在の所有者に至るまで、順を追って名義を変更していく必要があります。たとえば、祖父名義のまま放置されていた土地を孫の名義にするには、祖父から父へ、父から孫へと段階的に相続登記を行うケースもあります。

相続登記をしないリスク

相続登記をしないまま放置することには、以下のようなリスクがあります。

💡 ポイント:相続登記は、単なる「名義変更」ではなく、相続人の権利を守り、不動産を適切に管理・活用するための大切な手続きです。特に広島県では中山間地域に多くの空き家・空き地が存在しており、相続登記の未了が地域の課題となっています。

【2024年4月施行】相続登記の義務化と期限・罰則

2024年4月1日、改正不動産登記法が施行され、これまで任意だった不動産の相続登記が法律上の義務となりました。これは、全国的に問題となっている「所有者不明土地」の解消を目的とした法改正です(参考:法務省|相続登記の申請が義務化されました)。

義務化の具体的な内容

相続により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

⚠ 罰則について

正当な理由がないにもかかわらず、3年以内に相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは行政上の制裁であり、刑事罰とは異なりますが、放置するリスクとして認識しておく必要があります。

過去の相続にも遡及適用される

この義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続についても遡って適用されます。すでに相続が発生しているのに登記をしていないケースでは、2024年4月1日または相続を知った日のいずれか遅い方から3年以内が申請期限となります。

つまり、何年も前に亡くなった親御さんの名義のまま放置している不動産がある場合は、2027年3月末までに登記を完了させる必要があります。広島でも、古くからの土地や実家をそのままにしている方が少なくありません。心当たりのある方は、早めの対応をおすすめします。

相続人申告登記という新制度

遺産分割協議がまとまらないなどの事情で、すぐに相続登記ができない場合のために、「相続人申告登記」という新しい制度も創設されました。これは「自分が相続人である」ことだけを法務局に申し出るもので、正式な相続登記が完了するまでの暫定措置として利用できます。必要書類も少なく、手続きも簡便です。

相続人申告登記の主な特徴は、申出人の戸籍謄本など最小限の書類で手続きが可能であること、相続人一人からでも申し出ができること、そして登記の義務を果たしたものとみなされることです。ただし、これはあくまで暫定的な措置であり、遺産分割協議がまとまった後は、速やかに正式な相続登記を行う必要があります。

「正当な理由」とは何か

義務を果たせない「正当な理由」としては、たとえば以下のようなケースが考えられます。法務省は具体例として、相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間を要するケース、遺産分割協議がまとまらず訴訟が係属しているケース、相続登記の義務を知ることが困難な事情があるケースなどを挙げています。

一方、「忙しかった」「面倒だった」「費用がもったいなかった」といった理由は正当な理由には該当しないとされています。期限を過ぎる前に、相続人申告登記だけでも済ませておくことが重要です。

相続登記の手続きの流れ

相続登記は、以下のような流れで進めます。全体像を把握しておくと、書類の準備や手続きがスムーズに進みます。

相続登記の手続きの全体フロー図。被相続人の死亡から登記完了までの8ステップを図解
図1:相続登記の手続きの流れ(全体フロー)
1
被相続人の死亡(相続の開始)
相続は、被相続人(亡くなった方)が死亡した時点で自動的に開始します。死亡届の提出後、相続に関する各種手続きを始めることになります。
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遺言書の有無を確認
まず、遺言書が残されていないかを確認します。公正証書遺言は公証役場で検索できます。自筆証書遺言は自宅の保管場所を探すか、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していないか確認しましょう。遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に沿って登記を行います。
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相続人の調査・確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、法定相続人が誰であるかを確定させます。転籍や婚姻により戸籍が複数に分かれていることが多く、この作業が最も手間のかかる部分です。広島の方で、被相続人が県外に住所を移していた場合は、複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要があります。
4
遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で「誰がどの不動産を相続するか」を話し合い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。この協議書には相続人全員の署名と実印の押印が必要です。相続人の中に行方不明の方がいるケースや、未成年者がいるケースでは、家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。
5
必要書類の収集
相続登記に必要な戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などを市区町村役場で取得します。詳しくは次のセクションで解説します。
6
登記申請書の作成
法務局に提出する登記申請書を作成します。申請書には、不動産の表示(所在・地番・家屋番号など)や登録免許税の額を記載します。法務局のウェブサイトに申請書の様式と記載例が公開されていますので参考にできます(参考:広島法務局|相続の手続について)。
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法務局へ申請
不動産の所在地を管轄する法務局に、申請書と添付書類一式を提出します。申請方法は、窓口への持参・郵送・オンラインの3通りがあります。広島県内の不動産であれば、広島法務局の本局または各支局に申請します(参考:広島法務局|不動産登記の管轄区域一覧)。
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登記完了・登記識別情報の受領
申請に問題がなければ、通常1〜2週間程度で登記が完了します。完了後には、新たな所有者に対して「登記識別情報通知」(従来の権利証にあたるもの)が発行されます。これは大切に保管してください。
手続きが複雑でお困りの方へ

戸籍の収集から申請書の作成まで、司法書士に依頼すると安心です。
広島で相続登記に対応している司法書士事務所を以下でご紹介しています。

▼ 広島の司法書士事務所5選を見る

相続登記の必要書類一覧

相続登記には多くの書類が必要です。ケースによって異なりますが、遺産分割協議による相続登記で一般的に求められる書類は以下のとおりです。

相続登記の必要書類チェックリスト。被相続人・相続人・その他の3カテゴリで整理
図2:相続登記の必要書類チェックリスト
区分書類名取得先・備考
被相続人戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍出生から死亡まで連続したもの|本籍地の市区町村
住民票の除票本籍地の記載があるもの|住所地の市区町村
戸籍の附票住所変更歴がある場合に必要|本籍地の市区町村
相続人戸籍謄本法定相続人全員分|本籍地の市区町村
住民票新名義人のもの(本籍地記載入り)|住所地の市区町村
印鑑証明書遺産分割協議をした場合に全員分必要|住所地の市区町村
その他遺産分割協議書全員の署名・実印が必要|自分で作成 or 司法書士が作成
固定資産評価証明書登記申請する年度のもの|不動産所在地の市区町村
相続関係説明図戸籍の原本還付を受けるために作成
登記申請書法務局に提出する申請書|自分で作成 or 司法書士が作成
📝 広島での書類収集のヒント:2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本を取得できるようになりました。広島市内にお住まいの方であれば、最寄りの区役所で被相続人の出生から死亡までの戸籍をまとめて請求できる場合があり、以前よりも収集の手間が大幅に軽減されています。

相続登記にかかる費用の目安

相続登記にかかる費用は、大きく「登録免許税」「司法書士報酬」「書類取得費用」の3つに分かれます。

相続登記の費用内訳。登録免許税・司法書士報酬・書類取得費用の3要素を比較
図3:相続登記にかかる費用の目安

① 登録免許税

登録免許税は、法務局に登記を申請する際に納める税金です。相続登記の場合の税率は固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が2,000万円の不動産であれば、登録免許税は8万円となります。

なお、以下のような免税措置もあります。不動産の評価額が100万円以下の土地については、2025年3月31日まで登録免許税が免除される特例が適用されます(適用期限は延長される可能性があります)。

② 司法書士報酬

司法書士に依頼する場合の報酬は、事務所や案件の複雑さによって異なりますが、一般的には6万円〜12万円程度が相場です。広島の司法書士事務所の場合、7万円〜10万円前後が多く見られます。不動産の数が多い場合や相続関係が複雑な場合は、追加費用が発生することがあります。

③ 書類取得費用

戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などの取得にかかる実費です。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円、住民票は1通300円程度が目安です。収集する書類の量にもよりますが、合計で5,000円〜2万円程度になるケースが一般的です。

費用を抑えるためのポイント

相続登記の費用をできるだけ抑えたい場合、以下の点を参考にしてください。

相続登記は自分でできる?司法書士に依頼すべきケース

結論からいえば、相続登記は法律上、自分で申請することができます。法務局の窓口では登記相談も受け付けていますし、法務局のウェブサイトには申請書の様式や記載例も公開されています(参考:広島法務局)。シンプルな相続(相続人が配偶者と子どもだけ、不動産が1件、遺産分割協議がスムーズにまとまった場合など)であれば、ご自身で進められる方もいらっしゃいます。

一方で、以下のようなケースでは、登記の専門家である司法書士に依頼するほうが確実です。

広島県内には中山間地域の古い土地や、祖父母の代から名義変更をしていない不動産も多く見られます。こうしたケースでは、無理にご自身で進めるよりも、最初から専門家に相談されることをおすすめします。

自分で行う場合と司法書士に依頼する場合の比較

比較項目自分で行う場合司法書士に依頼する場合
費用約9〜11万円(実費のみ)約15〜22万円(実費+報酬)
所要期間1〜3ヶ月程度2週間〜1ヶ月程度
手間すべて自分で対応書類収集から申請まで任せられる
正確性不備があると補正指示が入る場合も専門家によるチェックで不備が少ない
対応の柔軟性平日に法務局へ行く必要がある場合も郵送やオンラインで完結可能
向いている人相続人が少なく、不動産が1件で、時間に余裕がある方手間を省きたい方、複雑な事案の方

上記のとおり、費用面では自分で行うほうが安く済みますが、時間と手間を考慮すると、司法書士に依頼するメリットも大きいといえます。特に、平日に仕事をしている方や、被相続人が広島県外にも不動産を持っていた方などは、専門家に任せるほうが効率的です。

広島で相続登記に強い司法書士事務所5選

広島県内で相続登記の実績がある司法書士事務所を5つご紹介します。いずれも相続関連業務に力を入れている事務所です。(当サイト調べ・2025年2月時点の情報です。ランキングではありません)

司法書士法人いわさき総合事務所
📍 広島県広島市南区稲荷町5番27号 原田ビル2階
相続・遺言を中心に幅広い業務を手がける司法書士法人。丁寧な経過報告やLINEでの対応に定評があり、相続登記の義務化に関する情報発信も積極的に行っています。初回相談無料。
🔗 公式サイトを見る →
あすみあ総合司法書士法人
📍 広島県広島市東区光町二丁目6番41号 セネスビル4F
女性司法書士のみで構成された事務所で、実務実績24年。相続・不動産登記・遺言作成に強みを持ち、YouTubeチャンネルでの情報発信やオンライン相談にも対応しています。土曜日も営業。
🔗 公式サイトを見る →
新庄司法書士事務所
📍 広島県広島市中区上八丁堀3-11 喜花ビル2F
「サラリーマンの相続を支援する」をコンセプトに掲げ、相続登記・遺言書作成・遺産分割協議を中心に業務を行っています。広島県立美術館の目の前という好立地で、初回相談は無料です。
🔗 公式サイトを見る →
司法書士法人あい総合事務所
📍 広島市・三次市に拠点あり
広島市と三次市に事務所を構え、不動産登記・相続・遺言・債務整理など幅広い業務に対応。土日祝日も面談での相談が可能で、平日に時間が取れない方でも利用しやすい事務所です。提携税理士との連携で税務面のサポートも受けられます。
槙本啓志司法書士事務所
📍 広島県広島市西区南観音三丁目6番8 エールアヴェニュー802号
司法書士と行政書士のダブルライセンスを持ち、相続関連業務を最も得意とする事務所。オンライン相談や出張相談にも対応しており、地域によっては出張料無料。すべての業務において料金は明瞭会計。事前予約で土日の相談も可能です。
💡 司法書士選びのポイント:相続登記は司法書士の専門業務です。事務所を選ぶ際は、相続登記の実績があるか、費用が明確か、初回相談が無料かどうかなどを確認しましょう。また、広島司法書士会が運営する「相続登記相談センター」では、無料で相続登記の相談を受け付けていますので、まずはこちらを利用するのも良い方法です。

よくある質問(FAQ)

相続登記をしないとどうなりますか?
2024年4月から相続登記は義務化されています。正当な理由なく相続を知った日から3年以内に登記申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、登記をしないまま放置すると、相続関係がさらに複雑化し、将来的に不動産の売却や活用が困難になるリスクもあります。
相続登記は自分でもできますか?
法的には自分で申請することも可能です。法務局の窓口で相談しながら進めることもできます。ただし、戸籍の収集が複雑なケースや相続人が多い場合、遺産分割協議が必要な場合などは、司法書士に依頼したほうがスムーズに進められるでしょう。
相続登記にかかる費用はどのくらいですか?
自分で手続きする場合の実費は、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)と書類取得費用で約9〜11万円が目安です。司法書士に依頼する場合は、報酬として6〜12万円が加わり、合計で15〜22万円程度になります。不動産の数や相続関係の複雑さで変動します。
過去に発生した相続も義務化の対象ですか?
はい、2024年4月1日より前に発生した相続にも遡って適用されます。この場合の期限は、2024年4月1日または相続を知った日のいずれか遅い方から3年以内です。未登記の不動産がある方は早めに対応されることをおすすめします。
広島で相続登記の相談ができる公的機関はありますか?
広島司法書士会が運営する「相続登記相談センター」(広島市中区上八丁堀6-69)では、無料で相続登記に関する相談を受け付けています。また、広島法務局でも登記手続きに関する一般相談が可能です。各区役所での司法書士による無料法律相談も定期的に実施されています。
相続登記の申請先はどこですか?
不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。広島県内であれば、広島法務局本局(広島市中区)のほか、呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局などが管轄しています。窓口申請のほか、郵送申請やオンライン申請も利用可能です。
💡 相続税の申告も忘れずに:相続登記とあわせて確認しておきたいのが、相続税の申告です。相続税は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付する必要があり、相続登記とは期限も申請先も異なります。「手続きが多くて何から手をつければいいか分からない」という方は、相続税申告の専門サービス「相続税申告のラクソウ」のような窓口も活用すると、登記と税務の手続きを並行して効率よく進められます。

まとめ

不動産の相続登記は、2024年4月の法改正により義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が求められるようになりました。この記事のポイントを振り返ります。

広島県内にお住まいで、ご実家や土地の相続登記がまだお済みでない方は、まずは広島司法書士会の無料相談窓口や、この記事でご紹介した司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。早めの行動が、将来のトラブルを防ぐ一番の方法です。

相続登記のことで迷ったら、まずは専門家に相談を

広島の司法書士事務所では、初回相談無料のところも多くあります。
一人で悩まず、まずは気軽に相談してみましょう。

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【免責事項】本記事は2025年2月時点の法令・制度に基づいて作成した情報提供記事です。法改正等により内容が変更される場合があります。具体的な手続きについては、必ず司法書士等の専門家にご相談ください。当サイトは司法書士事務所ではなく、法律相談には対応しておりません。掲載している司法書士事務所の情報は当サイト調べによるものであり、最新の情報は各事務所の公式サイトをご確認ください。